「デイサービス」と一言で言いますが、種類が沢山あり、看護師が必ず必要なデイもあれば、そうでないデイもあったりします。また、通常規模デイサービスの中でも、運動に特化したデイやマッサージに特化したデイなど趣旨趣向を凝らしたデイサービスが増えてきています。そのデイサービスの事業所によって、看護師に求められるものも様々なので、自分が働くデイサービスの特徴をよく理解したうえで、働くことをオススメします!
このページでは、看護師が働くデイサービスの種類について、具体的にご説明いたします。
デイサービスの種類について
利用者さんの状態や受けたいサービスによって、以下のように分類されています
・小規模型通所介護事業所
・通常規模型介護事業所
・療養型通所介護事業所
・認知症対応型通所介護事業所
・リハビリ型介護事業所
小規模型通所介護事業所(小規模デイサービス)
1日利用定員が1~10人で、配置基準上、必ず看護師が常勤でいなくても良いデイサービスです。
[食事]
配食サービスやお弁当を利用したり、スタッフが手作りする施設もあります。
[入浴]
介助できるように改良されてはいますが、スペースは広くなく1人ずつ入浴します。
※機械などを利用して入らなければならない介護度が高い人は、入れないこともあります。
[特徴]
少人数だからこそのアットホームさがあり、ひとりひとりに合ったサービスを行うことが可能です。
しかし、看護師を配置しなくても良い施設基準であり、医療依存度が高かったりすると利用できない場合があります。
通常規模型介護事業所(通常規模デイサービス)
1日利用定員が10人~50人で、看護師が、1人以上働くことが必要です。
ただし、以下の例外条件を満たすことができれば、
デイサービスのサービス提供時間内すべてに看護師が専従する必要はありません。
<例外条件>
同一敷地内にある同一法人の他の事業所、施設等と連携・支援体制が確保でき、デイサービスの看護業務に支障を及ぼさない範囲。
[食事]
併設された厨房で作られることが多く、きざみ食やペースト食にも対応してくれる施設もあり。
[入浴]
機械浴などを取り入れている施設もあり、広い浴室を兼ね備えており、一度に複数人同時に入浴することもある。
[特徴]
系列の有料老人ホームやショートステイの施設の方が利用されることもあり。
介護度が高かったり、認知症が進んでいる方とレクリエーションを他の利用者と一緒に行うことができる方とのグループに分けてサービスを提供している施設もある。
療養型通所介護事業所
自宅で暮らしている難病等を有する重度の要介護者の方や、重病者や末期ガン患者さんでサービスを受ける際に、常時看護師による観察が必要な方を対象者として、療養通所介護計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うデイサービスです。
【基本方針】
要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない
【特徴】
・都道府県に申請を出す。
・管理者が看護師でないといけない。(常勤・専従であること)
・1日利用定員が9名以下と少数だが、必ず看護師を1名置かなければならない。
・利用者1.5人に対し、看護職員又は介護職員を1人配置しなければならない。
・指定療養通所介護の行うのにふさわしい専用の部屋を設置しなければならず、この専用の部屋の床面積は、6.4㎡×(利用定員) 以上とする。
(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第七章第五節より抜粋)
認知症対応型通所介護事業所
自宅で暮らしている、脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態(以下「認知症」という。)の方を対象者として、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うデイサービス
【基本方針】
認知症である利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない
【特徴】
・認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者は、認知症対応型デイサービスにおいて日常生活を送ることに支障があると考えられることから、対象にならない。
・対象者を認知症の者に限定し、認知症の特性に配慮したサービス形態であることから、一般の通所介護と一体的な形で実施することは認めらない。
・一般の通所介護と同じ事業所で同一の時間帯に行う場合には、パーティション等で間を仕切るなどにより、職員、利用者及びサービスを提供する空間を明確に区別する。
・管理者は、認知症対応型サービス事業管理者研修を終了していること。
<単独型/併設型>
[単独型]
特別養護老人ホーム等(特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、社会福祉施設又は特定施設をいう。以下同じ。)に併設されていない指定認知症対応型通所介護。
[併設型]
特別養護老人ホーム等に併設されている指定認知症対応型通所介護。
・機能訓練指導員を1人以上配置すること。
・利用定員は、1単位あたり12人以下
・食堂と機能訓練室は、その提供に支障のない広さを確保でき、利用定員×3㎡≦食堂+機能訓練室であること。
<共用型>
[共用型
指定認知症対応型共同生活介護事業所の居間又は食堂、地域密着型介護老人福祉施設もしくは、
地域密着型特定施設の食堂又は共同生活室において、それらの事業所又は施設の利用者、入居者又は入所者とともに行う指定認知症対応型通所介護
・指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定地域密着型介護老人福祉施設又は指定地域密着型特定施設ごとに1日あたり3人以下。
リハビリ型介護事業所
【基本方針】
要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るものでなければならない。
【特徴】
・常勤の専任医師を一名配置
・理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員の人員規定
[単位ごとに利用者の数が10人以下の場合]サービス提供時間帯を通じて1人以上
[単位ごとに利用者の数が10人を超える場合]サービス提供時間帯を通じて利用者の数を10で除した数以上配置しなければならない。
*看護師が必ず専従しなくても良い
・利用定員×3㎡であること
・主治医からの「リハビリテーション指示書」が必要
(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第八章より抜粋)
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スーパーナース編集部
看護師の働き方を支援して30年の株式会社スーパーナース。
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